事前準備

世界一周に行く前に!退職〜出発直前にすべきこと

長期海外転出に向けて

浮浪人
ついに日本から離れる時が…

今回、日本から離れるにあたり少しでも手元から出ていくお金を節約するために、やったことがあります。

それは『海外転出届』の提出です。

目安ではありますが、1年以上海外に行く場合、『海外転出届』を役所に提出することが可能です。これは、法的に細かな規定がありません。

したがって、海外転出届を提出することは必須ではないです!

しかし、『海外転出届』により、以下の支払いの免除が受けられるメリットがあります!

・住民税
・国民年金
・国民健康保険

海外転出届は住民登録窓口にパスポートを持参し移動届に記入するだけです。出国予定の2週間前から届け出が受付され、転出先の住所が確定していない場合は国名と都市名の記入のみで大丈夫です。

『海外転出届』を提出すると住民登録がなくなります。つまり、住民票が取得できなくなります。

また、マイナンバーカードを持っている場合は、海外転出届提出と同時に返納する必要があります。

帰国後に住民登録するには、新しい住所地の役所にて、住民登録窓口にパスポートと戸籍抄本、免許証などを持参し、転入届に記入するだけです。

住民税

働いていると、給料から引かれているのであまり気にしていませんでした。
しかし、退職して住民税を納めなければならない自治体から『納税通知』が送られてくるのですが、これが結構高い (><)

『海外転出届』の提出により、市民税の支払い義務なくなります

そもそも市民税は、本年の1月1日に住んでいる住所の役所に対して、前年度の収入に応じた税金を6月〜5月にかけて支払います。
したがって、翌年の1月1日になる前に海外転出届を出した場合、今年働いた分の収入に課税される市民税の支払いは免除されます。

つまり、1月1日時点で日本にいない(海外転出届提出済)のであれば、翌年の住民税を納める義務は無くなります。
もちろん、帰国後は再度住民登録して、住民税を納めていく事になります!

住民税が抑えられるのは嬉しい!
トラベラー

国民年金

こちらも、日本国から転出するため、国民年金の強制加入義務がなくなりますが、任意加入することができます
(尚、任意加入しない場合でも、その旨の届け出が必要です。)

なお、海外転出中に支払わなかった期間は、空の期間として年金受給資格の最低支払期間25年に含まれますが、もらえる年金の額はその分少なくなります。

以前は、国民年金の後納制度がありましたが、残念な事に平成30年9月30日をもって終了しています。><

支払わない期間により月々の受給料は若干減ってしまいますが、そもそも私が年金を受給開始できる歳になった時にもらえるか分かりませんし、少しでももらえればラッキーくらいにしか思っていないので、今回支払わない事にしました。

年金は今後もらえるのだろうか...
宇宙飛行士

国民健康保険

海外転出届を出すと、国民保険の加入は抹消されます。また保険証の返納が必要となります。

旅中は海外旅行保険を使う事になります。

私の場合、退職から出発まで約2ヶ月ありました。
国民健康保険に加入してもよかったのですが、手続きを簡単に済ませたかったので、もともと会社で加入していた健康保険を任意継続する事にしました。
こちらは、もともと会社で配布された「保険証」と「任意継続被保険者資格取得申出書」、「1ないし2ヶ月分の保険料(現金のみ)」を持参し、各健康保険組合にて手続きが可能です。申請及び更新は約20分程で完了しました^^

尚、任意継続に関しては、決められた支払日に指定された金額を納められないと”失効”してしまうので注意が必要です。

短い期間なら任意継続の方が楽そうだね!
流離人

 

まとめ

手続きは一体何をしたらいいんだと迷うかもしれませんが、今回紹介した3つは必ずやっておいた方がいいでしょう!
結果、旅費を抑えることもできます。^^

運転免許証については、更新日をよく確認しておいた方がいいですね。
海外に行っている間に更新期間が重なってしまい、手続ができなかった場合、最悪失効になってしまいます。
帰国後に再取得手続が必要など面倒なことになってしまう恐れがあります。
なお、海外渡航など、やむを得ない事由があれば、本来の更新期間前に手続をすることもできるそうですが、いろいろ書類を求められたりすることがあるらしいです。

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